| 最近のニュースやお知らせなど (元ネタはほぼネットからです) |
テレビやネットなどの通信費を見直してみませんか?
毎月の出費を抑えることができるかもしれません。
具体的には、ケーブルテレビ(地デジ/BS等)、インターネット(ADSL/ISDN等)、プロバイダー、
電話(NTT)、などの通信費を NTT『フレッツ光』
に統合する方法などがあります。
これにより、今まで例えば1万円以上かかっていた通信費が約半額になる場合があります。
↓
フレッツ光への新規お申込み専用窓口
さらにNHK受信料も減額やゼロにできれば、かなりの経費削減ができるのではないでしょうか。
↓
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/digital.html
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/about_5.html
当サイトのユーザー様から情報提供がありましたので、リンクさせていただきます。
『緊急提言!NHKは如何にあるべきか〜2011.12.23
NHKに異議あり〜:全編』
賛否両論あるかと思いますが、NHKの本来あるべき姿について提言されています。
200日後、新たな提言がありましたらまたリンクさせていただきます。
微力ながらその活動にご支援させていただきます。
他にも・・・
立花孝志 高卒32歳、年収1000万はNHKだと当たり前
NHKの平均年収1600万円、
それでも支払い義務化を検討するのか?
| 地デジテレビが無い方は、解約の手続きをお忘れ無く! |
7月24日以降、地デジテレビを持っていない方は、NHK受信料の解約手続きをすることにより、受信料の支払いが不要になります。
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/digital.html
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110908-00000584-san-soci
ただし、ワンセグやカーナビ等でNHKを受信できる場合は、解約はできないようです。
解約するときは、少なくとも解約手続き中はワンセグやカーナビを廃止状態にしておきましょう。
放送法が改正されて、すでに施行されています。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000085298.pdf
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
放送法の改正で受信料に関係する主な変更点は、パソコンやケーブルテレビなども受信契約の対象となるようになっていることです。 旧放送法では、無線通信のみが対象だったため、ケーブルテレビやパソコンなどは契約対象ではない可能性を秘めていましたが、改正後は旧第32条の内容に新たに第4項を追加し、NHKの放送を受信し再放送する放送の受信も契約の対象とする内容になっています。
つまり、NHKの放送を受信するための経路を問わず、NHKの放送を受信できる場合は、NHKと受信契約をしなければいけない内容になっています。
また、改正後も受信料の「支払い義務」までは規定されていないため、旧放送法と同様に「未契約者」の支払い義務は不明確のままだと推測されます。
NHKは、全国で、主に契約後に不払いに転じた世帯を中心に、民事訴訟を繰り広げています。
また、まだ契約していない世帯、いわゆる未契約世帯についても民事訴訟などを実施しているようです。
さらに、支払督促や裁判の判決等が確定したにもかかわらず、受信料を拒否している方々に対して、強制執行などを実施しているようです。 その規模は全国で数十人程度のようです。
民事訴訟になるまでにはある程度の期間があり、いきなり裁判になるようなことは無いようです。
まず、第一段階として、担当窓口を「受信料特別対策センター」という部署に変更する旨の通知が送られてくるようです。
このような通知が届く前に何らかの対処をしておくのがベターだと思います。
もし、通知が来た場合は、解約の手続きをしても、受け付けられない可能性があり、選択肢としては請求額を支払うか、民事裁判で争うかの2択になるようです。
2011年7月1日付けで、放送受信規約が改正されて施行されています。
解約に関連する第9条が変更されています。
旧規約では、テレビなどを廃止した上で、解約を届け出れば完了することになっていましたが、改正後では、届け出た内容をNHKが事実確認できたときに解約するといった内容に変更になっています。
また、届け出の内容に虚偽があることが判明した場合は、届け出時に遡り、放送受信契約は解約されないといった規定が追加されています。
つまり、一旦、NHKと契約をしてしまうと、その後テレビなどを廃止し、正式に解約を完了させても、後になってNHKの独断で一方的に契約を復活させることができてしまうということです。
この受信規約に準拠した解約の方法は以下の3つの行程になると思います。
1、受信機を廃止する。
2、放送局に届け出る。
3、NHKが届出内容の事実確認をする。
以上です。
さらに詳しく知りたい方は「解約という選択」もご覧ください。
| 特集 NHK受信料を払い続けるとスゴイことに・・・ |
NHKの受信料は、月々千円か二千円ぐらいなので、つい払っていませんか?
このまま払い続けるとすごい金額になりますよ〜。
というわけで契約種別に10年ごとに支払金額をまとめてみました。
100万円を超えるものもあります。(゚ロ゚;)
もし20才から60才まで払うとすれば40年間になります。
5年ごとに新しい大型テレビを買い換えできそうな金額です。
お宅の受信料はいくらになりますか?
| 種 別 |
10年間 |
20年間 |
30年間 |
40年間 |
50年間 |
| 地上契約 月払 |
161,520円 |
322,800円 |
484,200円 |
645,600円 |
807,000円 |
| 地上契約 6ヶ月払 |
153,000円 |
306,000円 |
459,000円 |
612,000円 |
765,000円 |
| 地上契約 年払 |
149,100円 |
298,200円 |
447,300円 |
596,400円 |
745,500円 |
| 衛星契約 月払 |
274,800円 |
549,600円 |
824,400円 |
1,099,200円 |
1,374,000円 |
| 衛星契約 6ヶ月払 |
261,800円 |
523,600円 |
785,400円 |
1,047,200円 |
1,309,000円 |
| 衛星契約 年払 |
255,200円 |
510,400円 |
765,600円 |
1,020,800円 |
1,276,000円 |
| 特別契約 月払 |
120,600円 |
241,200円 |
361,800円 |
482,400円 |
603,000円 |
| 特別契約 6ヶ月払 |
114,600円 |
229,200円 |
343,800円 |
458,400円 |
573,000円 |
| 特別契約 年払 |
111,800円 |
223,600円 |
335,400円 |
447,200円 |
559,000円 |
集金人の多くはNHKの職員ではなく「地域スタッフ」という個人事業者がほとんどです。
しかも、関係者には過去、窃盗犯や殺人犯がいたりするようです。
さらに、集金人を装った詐欺師もいたりするようです。
せっかく支払った受信料がNHKに届いていない可能性も否定できないわけです。
そこで、あやしい集金人をお断りするためのステッカーや文書を作成しましたのでご利用ください。
1、むやみに契約をしないこと。 契約するなら契約内容をよく確認しましょう。
2、受信契約をすると、支払い義務が発生してしまいます。
3、受信契約後に受信料の支払いを拒否するのであれば、解約をしてからにしましょう。
4、口座引落しを解除しただけでは受信契約の解約にはなりません。
5、解約をするには、受信機廃止届を提出する必要があります。
6、受信契約後に一方的に不払いに転じると、裁判所からの支払督促の対象になるかもしれません。
7、NHK放送受信料は、税金ではなく、国民の義務でもありません。
8、集金人を装った詐欺師がいるようなので注意しましょう。
9、集金人と会話する義務はありませんので、理不尽な要求には従わないようにしましょう。
10、滞納金請求が増え続けている場合は、放置しても問題解決になりません。
| NHKの思惑。未契約と未収の違い、テレビ購入から民事督促までの流れ。 |
NHKが思い描く受信料収入までの流れです。
見えにくい場合は、クリックすると大きく見れます。

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