すでにご紹介したように、NHKと受信契約された方が、支払いを拒否したり、口座を停止しても、契約が無くなるわけではなく、延滞利息などが発生したり、民事訴訟の対象になったりしますので、あまりおすすめしません。
また、2009年に東京地裁にてNHK受信料督促裁判の判決があり、契約後に支払いを停止した2名の方に対して滞納分の全額支払いを命じたようです。
裁判所の判決理由として、次の見解を示したそうです。
1、本人や家族が自主的に契約を交わした。
2、2004年3月まで支払いを続けた。
3、解約には受信機の廃止が必要だと事前に知り得た。
そして、「2人の思想良心の自由を侵害していない」、「放送法は受信機の設置者に受信料支払いを強制しているが民放の視聴を妨げる規定ではない」、「解約の方法は事前に知ることはできた」、「NHKの番組を一切視聴せず、民放のみを視聴することが一般的とはいえない」といった内容の判決だったようです。
NHKとしては、集金活動に追い風となると推測されます。
集金人も一段と攻勢をかけてくることでしょう。
NHKと受信契約をしている方が、支払いをやめる場合は、一般的には「解約」という手続きをしないと、いろいろリスクがあると思います。
この解約手続きをしないと支払い義務は無くならないと考えてよいでしょう。
解約の方法は、日本放送協会放送受信規約第9条に規定されています。
2011年7月1日に改正され、届け出の事項や、内容に虚偽があった場合は解約されないなどの規定が追加変更されています。
--------------------------------------------------------------
第9条
放送受信契約者が受信機を廃止すること等により、放送受信契約を要しないこととなったときは、直ちに、次の事項を放送局に届け出なければならない。
(1)放送受信契約者の氏名および住所
(2)放送受信契約を要しないこととなる受信機の数
(3)受信機を住所以外の場所に設置していた場合はその場所
(4)放送受信契約を要しないこととなった事由
2 NHKにおいて前項各号に掲げる事項に該当する事実を確認できたときは、放送受信契約は、前項の届け出があった日に解約されたものとする。ただし、放送受信契約者が非常災害により前項の届け出をすることができなかったものと認めるときは、当該非常災害の発生の日に解約されたものとすることがある。
3 NHKは、第1項の届け出の内容に虚偽があることが判明した場合、届け出時に遡り、放送受信契約は解約されないものとすることができる
--------------------------------------------------------------
つまり、テレビを廃止した後に、届け出をして、NHKが事実確認をすれば、届け出の日に解約ができると解釈できます。
読んでみると分かると思いますが、届け出の内容がウソだったりして、しかもそれがバレたら解約できないことになっています。
例えば、テレビを捨てていないのに、「廃棄しました」といって解約が完了したとしても、後日、実は廃棄していないで、実は視聴しているような場合ですと、せっかく解約した契約が復活する、ということらしいです。
解約の手順はこんな感じになると思います。
1、受信機を廃止する。
2、放送局に届け出る。 (ウソはダメ)
3、NHKに事実確認をさせる。
終わり。(^^)v
これだけです。
では、「受信機の廃止」は具体的にはどうすればよいのでしょうか?
受信規約 第9条には「廃棄」ではなく、「廃止」と記載されています。
yahoo辞書で調べると以下のように書いてありました。
廃止:今行われている制度や習慣などをやめて行わないこと。
廃棄:不用なものとして、捨てること。
受信規約には「廃止」と記載されていますので、テレビを捨てたり壊したりする必要は無く、受信機としての機能をやめてNHKを見れない状態にすればよいと解釈できるかもしれません。
テレビを廃止の状態にするには、次の方法も考えられます。
1、アンテナやアンテナ線を取りはずしNHKを受信できない状態にする。
2、電源線を取りはずしNHKを受信できない状態にする。
3、チューナーを改造しNHKを受信できない状態にする。
4、テレビの設置をやめる。(倉庫にしまう 部屋の隅に片づける 他人に譲渡する等)
5、ワンセグケイタイのバッテリーを外す
6、リサイクルする。
上記の方法等で「テレビを廃止」した上で解約の手続きを行えば良いと思います。
ご自身に合った方法でやれば良いでしょう。
また、受信規約第2条に、「設置(使用できる状態におくことをいう)」と記載されています。
アンテナ線や電源線が抜けた状態では「使用できる状態」とはいえないでしょう。
また、映らなくなったテレビはインテリアを目的として、元の位置に飾っておくこともできると思います。 せっかく購入したテレビを捨てるなんてエコじゃないですからね。
その最大のメリットは、放送法第64条の「放送の受信を目的としない受信設備」に該当するため、もう一つの有効な解約理由になると考えられます。
「ゲーム用」とか「ビデオ鑑賞用」といった目的のテレビは、契約対象外になるといわれています。
しかし、NHKは「テレビがあればとにかく払え」というスタンスのため、以上のような理由を主張すると、こじれて解約できなくなる場合があるようです。
解約を届け出る場合は、「テレビを廃止した」以外の余計なコメントを控えた方が順調にいくかもしれません。
まとめますと、
何らかの方法によってテレビを廃止し、
NHKにその旨を届け出て、NHKが納得すれば解約できる。
ハズです・・・。
では 届け出の方法(解約方法)は・・・ つづく
|